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建設業許可に必要な書類

許可申請書と主な添付書類は下記のようになります。

  • 建設業許可申請書
    これは、各都道府県庁や建設業協会などで販売されています。また国土交通省東京都都市整備局 のホームページからもダウンロードすることができます。  申請用紙は全部で約20枚ですが、間違いのないようにすべてを記入するにはかなりの手間がかかります。
  • 役員の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 工事経歴書
  • 直前三年の各営業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 経営業務の管理責任者証明書
  • 専任技術者の合格証、免許証
    専任技術者の要件が国家資格者などの場合は、その合格証、免許証、登録証などの原本を提示します。
  • 実務経験証明書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表
  • 許可申請者の略歴書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書
  • 株主(出資者)調書
  • 会社の定款
    申請者が法人の場合は必要です。会社保有の現行定款と同一内容のもので、議事録が必要になる場合もあります。ご相談いただければ、当事務所でお作りします。
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
    経営業務の管理責任者の役員であった期間を証明する場合に必要となります。役員期間通年分の履歴事項全部証明書を法務局で発行してもらいます。
  • 財務諸表
  • 納税証明書
    法人の場合は法人事業税、個人の場合は個人事業税の納税証明書が必要になります。各都道府県税事務所で発行してもらえます。新規設立で決算期が未到来の場合は、都道府県税事務所へ提出した法人設立届けの写しを提出します。
  • 預金残高証明書
    500万円以上の残高証明書を取引金融機関に発行してもらいます。その発行年月日は、申請日前1か月以内であることが必要です。
  • 健康保険証の写し
    経営業務の管理責任者、専任技術者、施行令第3条に規定する使用人の健康保険被保険者証の写しが必要です。国民健康保険の場合、常勤性が確認できる補充資料の提出が求められます。
  • 住民票
    経営業務の管理責任者、専任技術者、施行令第3条に規定する使用人の住民票が必要です。区・市役所、特別出張所などで発行してもらえます
  • 工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書などの写し
    経営業務の管理責任者が役員をつとめていた会社の建設業許可について不明の場合は、その会社の工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書などが必要になります。専任技術者の要件が実務経験の場合も必要です。期間通年分の原本を提示します。
  • 登記されていないことの証明書・身分証明書
    経営業務の管理責任者、専任技術者、施行令第3条に規定する使用人が成年被後見人などの欠格要件に該当していないことの証明として、登記されていないことの証明書と身分証明の提出が必要です。  登記されていないことの証明書は東京法務局(千代田区九段にあります)、身分証明書は本籍地を管轄する区市町村に請求します。
  • 営業の沿革
  • 所属建設業者団体
  • 主要取引金融機関名
  • 営業所の確認資料
    営業所の所在地付近の案内図、営業所の写真などを提出します。
  • 封筒
  • 収入証紙ちょう付用紙

お客様が建設業許可申請を行政書士に依頼するメリット

お客様が建設業許可申請代行を行政書士に依頼すると、次のメリットがあります。


建設業許可申請を行政書士に依頼することで本業に専念できます。

お客様が個人で建設業許可申請の書類を作成する場合には、1から記入の仕方を勉強しなければならず、またボリュームも多く、複雑なため、相当な時間を費やし、結果として中途半端に終わってしまったりします。

その点、専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心出来、本業に専念することが出来ます。

行政書士には守秘義務があり、建設業許可申請を安心して任せられます

行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますので、安心してお任せください。

行政書士法 第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


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