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経営事項審査

 官公署の公共工事を直接請負うためには、建設業者は経営事項審査を必ず受ける必要があります。

 この審査では、下記の分析が行われます。

 ①経営規模の認定(X)

 ②技術力の評価(Z)

 ③社会性の確認(W)

 ④経営状況の分析(Y)

 経営事項審査は、建設業の許可を受けた者が申請することによって行われます。

 申請先としては

 ①②③については当該許可行政庁

 ④については登録経営状況分析機関


お客様が建設業許可申請を行政書士に依頼するメリット

お客様が建設業許可申請代行を行政書士に依頼すると、次のメリットがあります。


建設業許可申請を行政書士に依頼することで本業に専念できます。

お客様が個人で建設業許可申請の書類を作成する場合には、1から記入の仕方を勉強しなければならず、またボリュームも多く、複雑なため、相当な時間を費やし、結果として中途半端に終わってしまったりします。

その点、専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心出来、本業に専念することが出来ます。

行政書士には守秘義務があり、建設業許可申請を安心して任せられます

行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますので、安心してお任せください。

行政書士法 第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


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